薬剤師会からのお知らせ
妊娠・授乳と薬について
2023/04/03更新情報
令和5年度富山県薬剤師会主催「研究倫理に関する研修会」(4月19日)開催について
2023/04/03イベント
【更新・新規受付】新型コロナウイルス抗原定性検査キット取扱薬局等のリストについて
2023/03/31薬局向け
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠🄬125mg)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について
2023/03/31薬局向け
調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて
2023/03/28薬局向け
令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
2023/03/14薬局向け
令和5年度第1回 砺波医療圏薬薬連携推進研修会(4月7日)のご案内
2023/03/14イベント
富山県薬剤師会生涯教育研修会(4月13日)開催について
2023/03/10イベント
厚生労働省 ホームペジ 「妊娠と薬」の公表について(周知依頼)
2023/03/09薬局向け
【令和5年3月~令和6年2月対象】新型コロナウイルスの感染拡大に際しての薬剤の配送料に係る国費支援について
2023/03/06薬局向け
薬剤交付支援事業(令和5年3月1日~令和6年2月末日まで)について
「令和4年度薬剤交付支援事業」は令和5年2月28日までで終了となりますが、新たに3月1日からは、令和4年度の補助対象と同じ内容で、標記事業が継続されます。ただ、本事業は令和4年度補正予算を一部繰り越して実施するため、通年や満額の措置にならない恐れがあります。その際は、改めて、ご連絡させていただきますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。
記
【事業内容】
●薬局が、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者により薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の費用の補助
●薬局における、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送※(本事業の補助対象とならないものも含む)の実施状況の把握
※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき実施する電話等による服薬指導等。
①補助対象
・患者宅等への薬剤配送に係る費用
事業実施者の所在する都道府県内の薬局において、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「0410 事務連絡」という。)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。
・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】
②薬局への補助額(薬局から都道府県薬剤師会への請求額)
薬局への補助額(薬局から都道府県薬剤師会への請求額)は、上記「①」のとおりとする。
薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。 請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となる。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていない。
なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外。
処方箋記載:「CoV 自宅」または「CoV 宿泊」
補助額及び請求額:①薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合 交通費(実費)
②配送業者が配送した場合 配送料(実費)
薬剤配送に関する患者負担額:0 円
③配送方法及び配送に関する留意点
患者と相談の上、適切な配送方法を選択すること。
薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意すること。
配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。
④薬局における請求・報告の手続き
薬局においては、本事業に請求する配送費及び 0410 事務連絡に基づく電話等服薬指導の実施状況について、実施状況の一覧(※1エクセルファイル)と薬局において配送費の請求の根拠となる資料を保存し、その写しと所定の請求様式(※2ワードファイル)を都道府県薬剤師会に提出すること。
※報告の際に、ファイル名は「薬局名.xlsx」として提出ください。
※1、※2は、月末締めでまとめ、翌月 15 日までに※1はメール添付で、※2は領収証の写しを添えてFAX(076-420-5451)で県薬剤師会に提出ください。
⑤事業の開始・終了時期
令和5年3月1日より開始、支援対象は令和6年2月末日分まで(請求は令和6年3月 15 日締め切り)
配送業者もしくは薬局の従業者が患者宅等に届けた場合、担当薬剤師は、当該患者等に電話で薬剤が届いたことを確認し、薬剤に関する服薬指導を行ってください。 問合せ先:☎076-420-5450