薬剤師会からのお知らせ

【更新・新規受付】新型コロナウイルス抗原定性検査キット取扱薬局等のリストについて

2023/03/31薬局向け

 標記のリストについては、随時更新を行っており、現在、本会HPと、
厚生労働省のホームページで公開されております。
 新型コロナウイルス抗原検査キットの取扱店舗リスト

 今般、「連携強化加算」の施設基準の要件として、
「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年 12 月 27 日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。
 が示され、本会に登録申請をして、本会HPおよび厚生労働省HPのマップへの掲載が求められています。つきましては、検査キットの販売に対応されている薬局で新規登録もしくはデータの修正を希望される場合は、下記のリスト送付方法を参照の上、ご提出いただきますようお願いいたします。
 提出いただいたデータは、毎月1回(中旬頃)、日本薬剤師会を通じて厚生労働省に提出し、その後、厚生労働省の方で、登録作業が行われます。なお、新規登録薬局については、本会にデータを提出後、随時、本会HPで公開させていただきます。
               記
リストの作成・送付方法
1.「エクセルシート」をダウンロードください。
  • ※取扱状況報告 報告様式●●薬局(xlsx)
  •   ダウンロードができない場合は、事務局までご連絡ください。
    2.貴薬局の情報について、記載ください。
     複数の店舗をまとめて報告することは可能ですが、1行に1店舗として記載ください。
     また、提出前に以下を必ずチェックしてください。
     □薬局・店舗名に不備がないか(特に企業様のリストで、店舗ブランド名が欠落していることがあります(四谷店、しか書かれていない等)
     □郵便番号欄は半角か。
     □住所地は、google map で正しくピンが立つことを確認したか。
     □営業時間欄は半角か。(例 9:00-20:00)
     □電話番号欄は半角か。
     □備考欄はそのままホームページに掲載されるが記載内容に問題ないか。
     □販売時間の欄は、店舗販売業の場合、営業時間ではなく販売時間(※)を記載しているか。
    (※)販売時間について
     「地域住⺠が購⼊することができる時間帯」を記載してください。
     ・店舗の営業時間ではなく、薬剤師が勤務している時間帯をご記載ください。
    3.ファイル名を貴薬局名に変更して、別名保存してください。
    4.保存したファイルを添付して、メール(info@tomiyaku.or.jp)で送信ください。

    新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠🄬125mg)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について

    2023/03/31薬局向け

     新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ錠🄬125mg 。以下「本剤」という。)は、 令和5年3月 31 日から 製造販売業者( 「塩野義製薬株式会社」 をいう。)による本剤の一般流通が開始されました。つきましては、3月 31 日以降における、国が購入した本剤(以下「国購入品」という。)及び薬価収載品としての本剤(以下「一般流通品」という。)の取扱い等について、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医薬・生活衛生局総務課より、下記のとおり、事務連絡として発出されましたので、薬局内で周知いただきますようお願いいたします。

    調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて

    2023/03/28薬局向け

     今般、新型コロナウイルス対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更され、調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準の要件とされていた一般検査事業が全国で終了すること等を踏まえ、本要件の具体的な取扱いの一部見直しが行われ、厚生労働省より当該取扱いについて示されました。
     添付の文書および別紙をご確認いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。

    令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

    2023/03/14薬局向け

     標記について、令和5年3月10日に厚生労働省保険局医療課から、令和4年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準について、令和5年4月 1 日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている項目等をまとめたものが事務連絡で示されました。 
     調剤報酬においては、地域支援体制加算について経過措置が設けられておりま
    すので、引き続き算定する場合にはご留意ください。

    令和5年4月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等(一部抜粋)
    ○特掲診療料
    【調剤報酬】
    対象:地域支援体制加算の施設基準
    経過措置に係る要件(概要):
    ①令和4年3月末日時点で調剤基本料1を算定していた保険薬局であって、令和4年4月から調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月末日までは、調剤基本料1を算定している保険薬局とみなし、要件を満たせば地域支援体制加算1・2を算定可能。
    ②令和4年3月末時点で従前の「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしているとして地域支援体制加算の届出を行っているものについては、令和5年3月末日までは「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」を満たしていることとする。
    き続き算定する施設基準:地域支援体制加算

    厚生労働省 ホームペジ 「妊娠と薬」の公表について(周知依頼)

    2023/03/09薬局向け

     富山県薬剤師会では、令和4年度薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業として、「妊産婦服薬支援のための薬剤師サポート機能強化事業」を実施し、妊娠を希望される方や授乳中の方の医薬品に関する不安等の相談を受けるための研修会を開催してきました。
     今般、厚生労働省から、 妊娠中の医薬品の使用は、母胎への影響だけでなく胎児への影響にも注意が必要であり、一般の方向けに案内をまとめ、医療現場における日頃の対応にも参考になるようにと、厚生労働省のホームページにて「妊娠と薬」に関するページを作成したとの案内がありました。
     つきましては、本ホームページについて、薬局内でも周知いただき、ご参考にしていただきますようお願いいたします。

    【令和5年3月~令和6年2月対象】新型コロナウイルスの感染拡大に際しての薬剤の配送料に係る国費支援について

    2023/03/06薬局向け

    薬剤交付支援事業(令和5年3月1日~令和6年2月末日まで)について 

     「令和4年度薬剤交付支援事業」は令和5年2月28日までで終了となりますが、新たに3月1日からは、令和4年度の補助対象と同じ内容で、標記事業が継続されます。ただ、本事業は令和4年度補正予算を一部繰り越して実施するため、通年や満額の措置にならない恐れがあります。その際は、改めて、ご連絡させていただきますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。

                                                                                                    記

    【事業内容】 

    ●薬局が、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者により薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の費用の補助 

    ●薬局における、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送※(本事業の補助対象とならないものも含む)の実施状況の把握 

    ※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき実施する電話等による服薬指導等。 


    補助対象 

    ・患者宅等への薬剤配送に係る費用 

     事業実施者の所在する都道府県内の薬局において、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「0410 事務連絡」という。)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。 

     ・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】 

     ・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】 

    薬局への補助額(薬局から都道府県薬剤師会への請求額) 

     薬局への補助額(薬局から都道府県薬剤師会への請求額)は、上記「①」のとおりとする。 

     薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。 請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となる。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていない。 

     なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外。 

     処方箋記載:「CoV 自宅」または「CoV 宿泊」      

     補助額及び請求額:①薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合  交通費(実費)

              ②配送業者が配送した場合          配送料(実費)

     薬剤配送に関する患者負担額:0 円

    配送方法及び配送に関する留意点 

     患者と相談の上、適切な配送方法を選択すること。 

     薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意すること。 

     配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。

    薬局における請求・報告の手続き 

     薬局においては、本事業に請求する配送費及び 0410 事務連絡に基づく電話等服薬指導の実施状況について、実施状況の一覧(※1エクセルファイル)と薬局において配送費の請求の根拠となる資料を保存し、その写しと所定の請求様式(※2ワードファイル)を都道府県薬剤師会に提出すること。

  • ※1 実施状況の一覧(月報告) (月報告)新請求様式(xlsx)
  • ※報告の際に、ファイル名は「薬局名.xlsx」として提出ください。

  • ※2 請求様式(月報告)(別途、領収証の写し添付) (月報告)新請求様式(docx)
  •  ※1、※2は、月末締めでまとめ、翌月 15 日までに※1はメール添付で、※2は領収証の写しを添えてFAX(076-420-5451)で県薬剤師会に提出ください。

    事業の開始・終了時期 

     令和5年3月1日より開始、支援対象は令和6年2月末日分まで(請求は令和6年3月 15 日締め切り)

    配送業者もしくは薬局の従業者が患者宅等に届けた場合、担当薬剤師は、当該患者等に電話で薬剤が届いたことを確認し、薬剤に関する服薬指導を行ってください。                                                      問合せ先:☎076-420-5450

    〒939-8057
    富山県富山市堀27番地2

    TEL 076-420-5450(代表)

    FAX 076-420-5451

    水質検査、医薬品検査に関する
    お問い合わせは、こちらまで

    富山県医薬品総合研究センター

    TEL 076-420-6820(直通)

    FAX 076-420-6821

    代表にお問い合わせいただいた場合、お待たせすることがあります。

    富山県薬事情報センター

    県民の皆様からのくすり等に関する相談を受け付けております。
    どうぞ、お気軽にご利用ください。

    富山県薬事情報センター
    〒939-8057
    富山市堀27番地2
    TEL 076-420-5460
    FAX 076-420-5451

    受付時間/月〜金曜日(休祝日を除く)
    午前9時〜午後5時

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    富山県医薬品総合研究センター外観

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    営業時間/月〜金曜日
    午前8時30分〜午後5時
    検査受付/月〜木曜日
    午前9時〜午後3時
    受付窓口/富山県薬剤師会会館1階北側 検体受付