薬剤師会からのお知らせ

疑義解釈資料送付および令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

2020/09/04薬局向け

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料
 令和2年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料につきまして今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。


なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能です。
〇「令和2年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 >医療保険 > 令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
 令和2年10 月1 日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている項目等をまとめたものが示されました。
 調剤報酬においては、①調剤基本料、②特定薬剤管理指導加算2、③かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について経過措置が設けられており、引き続き算定する場合には注意が必要です

「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き(第1.0 版)」の策定について

2020/07/17薬局向け

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、ご承知の通り昨年12 月、薬剤師法並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)等が改正・公布されました。
 今般の法改正では、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない旨が規定されました。そこで、(公社)日本薬剤師会から、あらためてその基本的な考え方等をまとめた「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」を策定したとの連絡がありました。
 なお、本手引は、今後予定されている厚生労働科学研究の成果や寄せられた意見等を踏まえて適宜改訂を行い、更なる内容の充実を図っていく予定とのことです。
 つきましては、下記の手引きをダウンロードいただき、薬局内でご周知くださいますようお願い申し上げます。

〒939-8057
富山県富山市堀27番地2

TEL 076-420-5450(代表)

FAX 076-420-5451

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お問い合わせは、こちらまで

富山県医薬品総合研究センター

TEL 076-420-6820(直通)

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どうぞ、お気軽にご利用ください。

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