薬剤師会からのお知らせ
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疑義解釈資料の送付について(その1)
今般、厚生労働省保険局医療課より、令和8年度診療報酬(調剤報酬)改定に伴う疑義解釈資料(その1)が示されましたので、お知らせいたします。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
なお、これら関係通知につきましては厚生労働省ホームページからも入手が可能で
あることを申し添えます。
〇「令和8年度診療報酬改定について」厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療
> 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html -
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について
標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品ついて、令和8年4月1日から適用される対象医薬品のリストが厚生労働省ホームページで示されました。
薬局内でも周知いただきますようよろしくお願いいたします。
(掲載先)3月11日一部修正
厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療> 医療保険 > 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html -
令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施等について(参考)
日本薬剤師会より、令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について、今般、厚生労働省医政局長および医薬局長より参考1のとおり、令和8年度事業実施要綱が各都道府県知事あてに示されたとの連絡がありましたので、お知らせします。
また、2月27 日付で同事業に係るリーフレット(参考2)及び支援事業に関するQ&A(第1版)(参考3)が公表されましたので、併せてご参照ください。
薬局内でも周知いただきますようお願いいたします。<参考>
1. 令和8年度(令和7年度からの繰越分)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について(令和8年2月26 日付医政発0226 第11 号・医薬発0226 第2号各都道府県知事宛厚生労働省医政局長、同医薬局長通知)
2. 賃上げ・物価上昇支援事業リーフレット(令和8年2月27 日作成)
3. 賃上げ・物価上昇支援事業Q&A(第1版)(令和8年2月27 日) -
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて
標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いにつきましては、依然として代替後発医薬品の入手が困難な状況が継続していることを踏まえ、今般、出荷停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱い等について、引き続き令和8年4月調剤分からも適用されることとなりましたので、お知らせいたします。
また、当該取扱いについては、令和8年9月30 日を終期としているほか、対象品目、その他の診療報酬の取扱いなどについても示されています。
つきましては、薬局内でも周知くださいますようお願い申し上げます。 -
「薬局薬剤師を対象とした薬剤耐性(AMR)と抗菌薬適正使用に関する知識・態度・行動の現状についての横断的研究」に関するアンケート調査へのご協力のお願い
このたび、日本薬剤師会を通じてAMR 臨床リファレンスセンターより、別添のとおり、薬剤耐性(AMR)と抗菌薬の適正使用に関する薬局薬剤師の知識、態度、行動の現状を把握するため、アンケート調査を実施する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
つきましては、本調査の概要につき、別添の依頼文書および研究説明文書、質問票をご参照ください。アンケート回答URL 等については、下記に記載いたします。
お忙しいこととは存じますが、本アンケート調査へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.別添資料
別添1 依頼文書
別添2 研究説明文書
別添3 質問票
2.アンケート回答URL: https://hst.netr.jp/pharmacist/
3.回答期間: 2026 年2 月17 日~3 月16 日24 時まで -
【日本薬剤師会】指定濫用防止医薬品販売等手順書に係る 関係団体作成ガイドラインの周知について
今般、「指定濫用防止医薬品の販売等について」関係団体からの指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成に係るガイドライン文書について、別添のとおり連絡がありました。
薬局内でご周知くださいますようお願い申し上げます。<別添>
指定濫用防止医薬品販売等手順書に係る関係団体作成ガイドラインの周知について
(令和8年1月 30 日付け医薬総発 0130 第3号、厚生労働省医薬局総務課長)
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【日本薬剤師会】指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について
指定濫用防止医薬品の規定にかかる解釈や取り扱いにおける留意事項について、今般、厚生労働省医薬局総務課より、関連通知に係る取扱いにおける質疑応答集(Q&A)について別添のとおり連絡がありました。
薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。
<別添>
指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について
(令和8年1月30 日付け事務連絡、厚生労働省医薬局総務課) -
【第2弾】令和7年度富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)について
すでに薬局には郵送で案内がされていますが、 富山県から、原油価格高騰の影響を受ける県内医療機関等を対象に、光熱費等の高騰分の影響を緩和するため、下記のとおり光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金を交付するとの案内がありました。
補助金の詳細は県ホームページに掲載されておりますので、ご確認くださいますようお願いします。
記
1 補助金の交付対象と主な内容
(1)交付対象
病院、診療所(以下・歯科)、薬局、施術所(柔道制服、安間・ハリ・休)、除算所、歯科技工所 ※昂立除く
(2)主な内容(薬局関連のみ掲載)
①光熱費
対象:無床診療所、その他施設 交付額:18,000 円/施設
詳細は、県ホームページをご覧ください
https://www.pref.toyama.jp/1204/kurashi/kenkou/iryou/shienkin/r0801goannai.html
2 申請方法
県ホームページから電子申請または申請書の郵送をお願いします。
受付期間:令和8年2月2日 から 令和8年3月10 日 まで
3 問合せ先(※メールでのお問い合わせにご協力お願いします。)
○薬局の方
薬事指導課薬事係
TEL:076-444-3234、E-mail:ayakujishido@pref.toyama.lg.jp -
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて(重要)
標記について、日本薬剤師会を通じて、厚生労働省医薬局総務課より別添のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。以下、日本薬剤師会からの案内文を掲載させていただきます。
規制改革実施計画(令和5年6月16 日閣議決定)では「在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の重要性なども考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、必要な対応」について検討が求められ、厚生労働省「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」での議論を経て、「これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方について)(令和7年3月31 日公表)」(以下、とりまとめ)が示されました。
今般の連絡はとりまとめの内容に基づき、一定の要件のもと、臨時的に、訪問看護ステーションに輸液(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液及び脱水補水液に限る。)を配備することを可能とするものです。
とりまとめでも言及されているとおり、現状でも多くの事例において、薬剤師・薬局と関係者の連携のもと円滑に薬剤提供の対応ができており、また、それ以外の事例においても、薬局間および医療関係者間で密な連携体制を構築しておくことで円滑な薬剤提供が可能になると本会では考えております。そのためには、都道府県薬剤師会並びに地域薬剤師会で実施している「地域医薬品提供体制構築のためのアクションリスト」に係る取組の確実な実行・継続が極めて重要となります。
今般の臨時的な対応においては、「地域の薬剤師会(地域の薬剤師会がない場合には、都道府県の薬剤師会を含む。)にも事前に相談がなされたものであること」がその要件とされていることから、都道府県薬剤師会あるいは地域薬剤師会に問合せがあることが想定されますので、その場合には適切に対応いただきますとともに、臨時的対応に至る前に、医薬品の専門家である薬剤師・薬局が適切に関与した形態・手段での地域医薬品提供体制を構築いただきたく、内容につきご了知の上、地域薬剤師会、会員ならびに薬局内でご周知くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
<別添>
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて(令和7年12 月25 日付.厚生労働省医薬局総務課事務連絡) -
医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(情報提供)
標記について、日本薬剤師会を通じて厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に通知が発出との案内がありましたので、情報提供いたします。
本件は規制改革実施計画(令和6年6月21 日閣議決定)において、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為に該当しないものの整理及び実施可能と考えられる行為の明確化が求められたことを踏まえ、その考え方等を示したものです。
服薬等に関しましては、薬剤師の服薬指導等の上、患者に交付された後の薬剤を介護職員が使用の介助として、①お薬カレンダーへ一包化された等の薬剤をセットすること、②服薬の直前にPTP シートから薬剤を取り出すこと、③専門的な管理が必要無いことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆる湿布(解熱・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤で、麻薬若しくは向精神薬であるもの又はステロイド外用剤等専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)を貼付すること-が可能とされています(別添別紙(服薬準備等関係)参照)。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。