薬剤師会からのお知らせ
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ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて
標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
ベースアップ評価料等に係る実績報告については、本年8月において「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告することとされております。
今般、令和8年度診療報酬改定後、初回の報告書提出であり、作成に伴う疑義が多く生じたこと等により、期限までの提出に間に合わなかった保険医療機関・保険薬局等があったことを踏まえ、当該報告書の提出期限は、令和8年8月31 日まででしたが、やむを得ず提出期限を超過している場合においては、当該報告書を可及的速やかに地方厚生(支)局長宛てに提出いただきたいとのことです。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でも周知いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、ベースアップ評価料に係る報告書作成動画及び疑義解釈資料や最新の様式等は、以下のURL の特設ページから閲覧が可能になっていることを申し添えます。
〇令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html -
疑義解釈資料の送付について(その12)
標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料につきましては、(その11)ほかにてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でご周知くださいますようお願いいたします。
なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能になっていることを申し添えます。〇「令和8年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療> 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
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令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」を アクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について
令和8年9月3日 厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室ほか事務連絡でアクティブ化の期間が令和8年9月7日まで延長されました。
標記につきまして、厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室ほかより、別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間等については、お知らせしたところですが、今般、一部地域(福井県内)のアクティブ化範囲が追加されました。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。 -
令和8年8月27日からの大雨に係る災害により 被災した被保険者等における診療報酬等明細書情報の第三者への提供について
標記について、社会保険診療報酬支払基金富山審査委員会事務局および富山県国民健康保険団体連合会より、連絡がありましたので、薬局内でもご確認いただき、周知いただきますようお願いいたします。
平素は、社会保険診療報酬支払基金ならびに国民健康保険団体連合会の事業運営にご理解とご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
さて、標記「令和8 年8 月2 7 日からの大雨に係る災害」につきましては、厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室等から、被災している一部地域について、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化について示されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4 情報での検索により、資格情報や薬剤情報等を把握することができます。
他方、建物や通信機器の損壊等により、医療機関・薬局( 以下「医療機関等」という。) でオンライン資格確認等システムを利用できない場合も想定されることから、かかりつけ医等の医療機関等以外においても、被災した被保険者の罹患情報等を把握し、適切な医療の速やかな提供に資するよう、医療機関等からの照会に応じ、社会保険診療報酬支払基金が保有する被保険者等の既往歴や薬歴等について、下記のとおり提供する取扱いといたします。
つきましては、薬局内での周知にご高配賜りますようお願い申し上げます。
なお、この取扱いにつきましては、厚生労働省保険局保険課と協議済みであることを申し添えます。
記
1 本人の同意
診療報酬明細書等に記載されている本人が第三者提供について同意していることを、診療している医師等の第三者を介して確認する等の適切な方法により確認すること。
なお、個人情報の保護に関する法律( 平成 1 5 年5 月3 0 日法律第 5 7 号)
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は本人の同意は不要であること。
2 本人が閲覧しないことの確認
本人が傷病名等を知ることによって診療上支障が生じる場合があることから、診療報酬明細書等については、本人が閲覧しないよう、診療を行う医師等に対して直接提供すること。
3 照会への対応状況の記録
診療報酬明細書等の提供を受けた医療機関等、医師等、提供年月日、提供情報の概要等について記録する。
4 医療機関等からの照会窓口
社会保険診療報酬支払基金 富山審査委員会事務局
平日の場合: 0 7 6 - 4 2 5 - 5 5 6 1 ( 代表)
休日の場合: 0 7 6 - 4 0 0 - 9 9 8 3 ( 事務局長 竹中)
0 7 6 - 4 0 0 - 9 9 8 6 ( 業務課長 米田)
連絡可能時間: 9 時0 0 分から1 7 時3 0 分
富山県国民健康保険団体連合会審査課
電話番号 :076-431-9831
連絡可能時間:9 時00 分から17 時30 分
対応期間 :「緊急時医療機関情報・資格確認機能」のアクティブ化期間に準ずる( 土日祝日を含む)( ※)
※令和8 年9月2日まで(延長された場合はその期日まで) -
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について、今般、厚生労働省老健局高齢者支援課ほかより、標記に関する事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。
本事務連絡では、高齢者施設等においても留意が必要な事項として、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止に関する考え方について、改めて周知するよう示されています。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。
(別添)
▪ 介護保険最新情報 Vol.1528「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」(令和8年7月23 日付け事務連絡、厚生労働省老健局高齢者支援課ほか) -
薬局における適正な業務の確保等について
このたび、薬局の管理者がその薬局以外の場所で薬局の管理その他薬事に関する実務に従事し、さらには、従事先で適切な記録等を怠ったことにより調剤の責任の所在が不明確となるといった、医薬品医療機器等法及び薬剤師法の規定に違反する事案が複数発覚したことを受け、厚生労働省医薬局総務課長および同監視指導・麻薬対策課長より別添のとおり通知がありました。
同通知では、薬局における適正な業務の確保のため、①薬局開設者は、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、法令遵守体制に関する措置を講じなければならないこと、薬局の管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、措置の内容(措置を講じない場合には、その旨及びその理由)を記録し、適切に保存すること。そのために、薬局開設者が薬局の管理者の意見を聞き、適切な対応を取るための社内体制を整備すること、②薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な注意をし、薬局開設者に対し必要な意見を書面により述べなければならないこと、③薬局開設者は、薬局において、薬事に関する法令の規定に違反し、又はそのおそれのある行為を認識した際には速やかに都道府県知事等へ報告すること、等について改めて周知徹底を求めています。
薬局における法令遵守体制については、厚生労働省が令和3年6月に「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」を示しているほか、日本薬剤師会でも「薬局における法令遵守体制整備の手引き(令和3年7月)」を作成し、ガイドラインとともに周知・活用をお願いしてまいりました。改めてこれら資料を再確認いただくこともあわせ、本件につき、薬局内でもご周知徹底くださいますようお願い申し上げます。
<別添>
・薬局における適正な業務の確保等について(令和8年7月30 日.医薬総発0730第4号、医薬監麻発0730 第10 号)<参考>
・薬局における法令遵守体制整備の整備について(令和3年7月.日本薬剤師会)
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疑義解釈資料の送付について(その11)
標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料につきましては、(その10)ほかにてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でご周知くださいますようお願いいたします。
なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能になっていることを申し添えます。
〇「令和8年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療> 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定について -
電子処方箋管理サービスにおける調剤結果登録及び重複投薬等チェックについて
標記につきまして、厚生労働省医薬局総務課より別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
電子処方箋システムにおける調剤結果登録及び重複投薬等チェックについて更なる活用を求めるものです。特に、電子処方箋システムを導入している薬局においては、電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準として、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録することとなっているため、加算を算定している場合は処方箋の種類によらず電子処方箋管理サービスに登録することとなっております。
ご多用のところ誠に恐れ入りますが、薬局内でご周知下さるようお願い申し上げます。 -
疑義解釈資料の送付について(その10)
標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料につきましては、(その9)ほかにてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でご周知くださいますようお願いいたします。
なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能になっていることを申し添えます。
〇「令和8年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療> 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定について -
保険診療における指導・監査について(情報提供)
厚生労働省から、令和7年度に実施した特定共同指導・共同指導における指摘事項について文書が発出されましたので、ご案内させていただきます。薬局におかれましてもご確認・周知いただきますようお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html