薬剤師会からのお知らせ

平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて

2019/02/22薬局向け

 平成30年度診療報酬改定に伴い平成31年3月31日までの経過措置が設けられた施設基準(地域支援体制加算)について、平成31年4月1日以降に引き続き算定する場合には、保険医療機関等が所在する都県を管轄する事務所(富山県の場合:東海北陸厚生局富山事務所)へ経過措置に係る要件を満たした上で新たに届出が必要となります(既に経過措置に係る要件を満たした上で届出を行っている場合は不要です。)。また、平成31年度4月以降、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局においては、薬剤服用歴管理指導料の算定に際して届出が必要となります。
 これらについては、平成31年4月9日までに届出を行い、同月末までに受理されたものは同月1日に遡って算定することが可能とのことです。
 さらに、平成31年4月1日以降施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となりますのでご留意ください。


地域支援体制加算 
経過措置に係る要件(概要)
薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としていること。
 (参考)疑義解釈資料の送付について(その10)(平成30年12月18日事務連絡)
届出が必要な様式
・特掲診療料の施設基準に係る届出書
・様式87の3(項目19への記入及び記載上の注意15の書類の添付のみで差し支えない)


薬剤服用歴管理指導料
患者ごとに作成した薬剤服用歴に基づく服薬指導の実績等の要件を満たした場合に、所定の点数を算定する。
☆平成31年4月以降、適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局は、別添2の様式84を提出し、薬剤服用歴管理指導料の注9の特例により算定する。


◎詳細は東海北陸厚生局HPよりご確認ください。
平成30年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00143.html

訪問診療等に使用する車両係駐許可の周知 について(依頼)

2019/02/19お知らせ

富山県厚生部高齢福祉課より、別添(写)のとおり厚生労働省より周知依頼があったとの通知がありました。 内容について、御了知いただきまようお願したします。なお、詳しくは最寄りの警察署まで問い合わせください。


厚生労働省医政局地域医療計画課
厚生労働省老健局振興課
厚生労働省老健局老人保健課

別紙のとおり、 警察庁交通局交通規制課長より 周知依頼がありま したので、その内容について御了知いただくとともに、関係者へ周知いただきますようお願いいたします。

医薬品販売制度に関する自己点検結果について

2019/02/19薬局向け

                            平成31年2月21日
会員各位
                          (公社)日本薬剤師会

 医薬品販売制度対応に関する自己点検の実施につきましては、平成30 年10 月23 日付け日薬業発第265 号にてお願いしていたところですが、今般、その結果を取りまとめましたのでお知らせ致します(別添)。
 会員の皆様におかれましても、引き続き医薬品販売制度対応の徹底にご留意いただきますよう、よろしく
お願い申し上げます。

(別添)医薬品販売制度に関する自己点検の実施結果について
(参考)医薬品販売制度に関する自己点検表


ジェネリック医薬品の名称について

2019/02/14薬局向け

 富山大学附属病院薬剤部より、ジェネリック医薬品の名称について下記のとおり、案内がありました。
 応需薬局におかれましては、周知いただきますようお願いいたします。
                  記
 平素より本院処方箋を応需頂き誠にありがとうございます。
 本院では電子カルテに文字数の制限があるため、医薬品名称を登録する際ジェネリック医薬品は商品名から「屋号」を省略しています。「屋号」を省略したことで一般名として扱うことができる場合には一般名処方として取り扱って頂くようお願いします。製品によっては一般名と見做せないこともありますが、その場合にはメーカー指定無しの薬品名としての対応をお願いします。
 また「【般】」の記載もしていませんが、「【般】」が無くても一般名処方として取り扱うことは可能です。(H24/4/20疑義解釈資料その2)

 この件に関するお問い合わせは薬剤部医薬品情報室(076-434-7863)までお願いします。

平成31年2月14日
                               富山大学附属病院薬剤部                                 

                                      以上

医薬品の確認等の徹底について

2019/01/31お知らせ

               (公社)日本薬剤師会 会長 山本信夫
               (公社)富山県薬剤師会 会長 西尾公秀

 標記について、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長ほかより別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
 今般、シアン化カリウム(青酸カリ)を入れた医薬品を流通させるという脅迫文が複数の製薬会社と報道機関等宛てに届いたとの事案が発生したことを受け、
薬局等に対し、①取り扱っている医薬品について外観や封などを十分に確認すること、②医薬品を譲り受ける際は譲渡人が販売業許可等を有する事業者であることを確認すること、③医薬品の保管場所をはじめ立入を制限している区域への部外者の立入に特に注意すること、④取り扱っている医薬品に異常のおそれがあると認められた場合は速やかに所管行政等に報告のうえ警察に通報すること―などについて周知徹底するよう求められております。
 取り急ぎお知らせいたしますので、会員はじめ皆さまでご周知くださいますようお願い申し上げます。

〒939-8057
富山県富山市堀27番地2

TEL 076-420-5450(代表)

FAX 076-420-5451

水質検査、医薬品検査に関する
お問い合わせは、こちらまで

富山県医薬品総合研究センター

TEL 076-420-6820(直通)

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代表にお問い合わせいただいた場合、お待たせすることがあります。

富山県薬事情報センター

県民の皆様からのくすり等に関する相談を受け付けております。
どうぞ、お気軽にご利用ください。

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