薬剤師会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策 薬局向けガイドラインの公表について

2020/09/29薬局向け

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、(公社)日本薬剤師会から、新型コロナウイルス感染症対策の一環として薬局向けガイドラインを作成し、日本薬剤師会ホームページで公表したとの連絡がありました。
 本ガイドラインでは、新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考えや薬局内での新型コロナウイルス感染症対策などについて取りまとめられています。
 つきましては、貴薬局内でも本ガイドラインを活用いただき、感染対策の徹底を周知くださいますようお願い申し上げます。
 なお、本ガイドラインについては、内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページに掲載されている「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(業種別ガイドライン)」へ掲載すべく、調整中とのことです。

〇 新型コロナウイルス感染症対策 薬局向けガイドライン
日本薬剤師会ホームページ > 日本薬剤師会の活動 > 災害対策・感染
症対策 > 新型コロナウイルス感染症対策 薬局向けガイドライン
URL:https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/activities/guideline.pdf

富山労災病院「院外処方箋の疑義照会方法の変更について(2020年10月1日より)

2020/09/18薬局向け

富山労災病院薬剤部より、下記のとおり案内がありましたので、ご留意いただきますようお願いいたします。
1. 院外処方箋 (処方内容) の 疑義照会 について
 ① 令和2年10月1日から、 院外処方箋の疑義照会のやりとりは全て FAX で行います 。
   疑義内容に不明な点があれば電話で確認しますが、結果は必ずFAX で返信します。
 ② 疑義照会がある場合は、 薬剤部直通FAXに「疑義照会票(別紙参照)」と「処方箋」を
  送信してください。 薬剤師が、医師に確認して返答します 。
 (医師が処置や手術等で返答に時間がかかる場合は、事前に連絡します。)
 ③ 保険に関することは、今まで通り電話にて 医事課に ご確認ください。
2. 院外処方箋の「保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応 」 について
 ① 処方箋の備考欄に 「残薬調整後の報告可」 を追加し ます 。
 (別紙「院外処方箋の様式変更について」 参照)
 ② 「 残薬調整に係る服薬情報提供書(トレーシングレポート)」に 、残薬調整について記載して、
  薬剤部 直通 FAXに送信してください。
 ③ 今まで使用していまし た「 残薬調整に係る事前合意プロトコル 」は、終了とします 。
ご不明な点等ございましたら、薬剤部 稲村までご連絡ください。

処方医薬品の適正な取扱いについて(注意喚起)

2020/09/18薬局向け

 富山県厚生部くすり政策課より、薬局に対する行政処分(業務停止)について、連絡がありました。内容については、下記の添付の文書をご確認いただければと存じます。
 つきましては、富山県厚生部長より、次の通り、処方医薬品の適正な取扱いについての通知がありましたので、貴薬局におかれましても、改めて周知徹底いただきますようお願いいたします。

 今般、県内の薬局において、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)に違反していたことから、薬局を所管する厚生センターにおいて、法第 75条第1項の規定に基づき業務停止の処分を行いました。
 本事例は、長期間にわたり、医師等からの処方箋の交付を受けた者以外の者である薬局従業員に対して、正当な理由なく、処方箋医薬品を販売したものであり、県民の薬局に対する信頼を損なう誠に遺憾な行為であると考えます。
 ついては、以前にも同様の違反があり、法遵守について注意喚起を行ったところですが、再度、法の規定に基づき、処方箋医薬品の適正な取扱いを徹底するよう、貴会会員に周知徹底願います。

「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き(第 1.1 版)」について

2020/09/15薬局向け

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引きの策定につきましては、8月 31 日付で継続的服薬指導等に関する改正省令が公布(令和2年9月1日付日薬業発第262 号)されましたことから、本手引きについて、日本薬剤師会で改版を行ったとのことですので、ご案内申し上げます。
 貴薬局内でご周知くださいますようお願い申し上げます。

疑義解釈資料送付および令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

2020/09/04薬局向け

 標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料
 令和2年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料につきまして今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。


なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能です。
〇「令和2年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 >医療保険 > 令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
 令和2年10 月1 日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている項目等をまとめたものが示されました。
 調剤報酬においては、①調剤基本料、②特定薬剤管理指導加算2、③かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について経過措置が設けられており、引き続き算定する場合には注意が必要です

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代表にお問い合わせいただいた場合、お待たせすることがあります。

富山県薬事情報センター

県民の皆様からのくすり等に関する相談を受け付けております。
どうぞ、お気軽にご利用ください。

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