薬剤師会からのお知らせ

【日本薬剤師研修センター】PECS導入に係る「研修認定薬剤師制度」実施要領の変更点等について

2022/03/15お知らせ

 日本薬剤師会から、以下のとおり、標記に関する日本薬剤師研修センターからの通知内容を取り纏めたとの連絡がありましたので、研修認定制度を利用されている薬剤師の皆様におかれましては、参考にしていただければと存じます。
1.新規認定申請時の単位の有効期間について 
 新規認定申請の場合、「PECS で認定申請する日から起算して「4年以内の40 単位」が有効」と変更になりました。これにより、遡って4年を経過した単位は申請に使用できないため、40 単位を取得したらすぐに申請することが重要となりました。
・研修センターHP「研修認定薬剤師制度実施要領の読み替え(変更)について(令和4年1月11 日から同年3月31 日まで適用)5 研修認定薬剤師の認定及び更新(1)」
2.認定期間について 
認定期間は、新規、更新ともに、認定の開始日から3年間です(変更ありません)。
3.更新申請期間について 
更新の申請期間については、「1か月後まで」であったのが「認定期間終了日の2か月前から3か月後まで」と申請期限が2か月延長されました。一方で、認定を受けていたことのある者が再び新規認定申請を行う場合は、「認定期間終了日の3か月後の翌日から申請可能(認定期間中及び認定期間終了後の3か月後までは申請不可)」とされました。
・研修センターHP「PECS 移⾏に伴う主な変更点(研修認定薬剤師の認定申請関係)」
 何らかの事由で更新申請ができず新規認定申請を行う必要がある場合、上記下線部の事由により、認定期間が3か月以上程度途切れる可能性があることから、移行期であることに鑑み「令和4年1月24日より1年の間(令和5年1月23 日まで)は、支障解除のために必要な措置を講ずることとします。」とのお知らせが掲載されております。この措置を受けるには、認定期限日より前に十分な余裕をもって「jpec@jpec.or.jp へメールで自らの状況を記載してお申し出ください(状況についての記録が必要なため、口頭では対応できかねます)。」とのことです。
・研修センターHP「新規認定申請に関する留意事項」(令和4年1月24 日)
 なお、日本薬剤師研修センター認定申請は、すべて、PECSの個人サイトで手続きをすることになりますので、PECSにご登録の上、手続きをしていただきますようお願いいたします。

 https://pecs.jpec.or.jp/_/pharmacist/

認定更新サイトへのアクセス方法は、下記をご参照ください。

健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その4)

2022/03/14薬局向け

 今般、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課より、「健康サポート薬局に関するQ&A(その4)」を別添のとおり、取り纏めたとの案内がありました。つきましては、届け出済みおよび届け出予定の薬局におかれましては、ご留意いただきますようお願いいたします。
 また、「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(平成28 年3月29 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)」、「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(平成29 年4月21 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)」及び「健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)(平成29 年12 月25 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)」についても、改めてご留意いただきますようお願いいたします。

【補助対象変更・令和4年3月1日開始】新型コロナウイルスの感染拡大に際しての薬剤の配送料に係る国費支援について

2022/02/28薬局向け

薬剤交付支援事業(令和4年3月1日~令和5年2月末日まで) 

 先にお知らせしておりましたとおり、「令和3年度薬剤交付支援事業」は令和4年2月28日までで終了となります。つきましては、3月1日からは、補正予算により標記事業が開始されます。補助対象が大幅に変更となりますので、下記をご確認いただき、薬局内でも周知いただきますようお願いいたします。

                                                                                                記

【事業内容】 

●薬局が、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者により薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の費用の補助 

●薬局における、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送※(本事業の補助対象とならないものも含む)の実施状況の把握 

※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき実施する電話等による服薬指導等。 


補助対象 

・患者宅等への薬剤配送に係る費用 

 事業実施者の所在する都道府県内の薬局において、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「0410 事務連絡」という。)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。 

 ・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】 

 ・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】 

薬局への補助額(薬局から都道府県薬剤師会への請求額) 

 薬局への補助額(薬局から都道府県薬剤師会への請求額)は、上記「①」のとおりとする。 

 薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められず、請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まない。 請求にあたっては、請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写しの提出が必要となる。根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていない。 

 なお、薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できることから、補助の対象外。 


 処方箋記載:「CoV 自宅」または「CoV 宿泊」      

 補助額及び請求額:①薬局の従事者(薬剤師以外)が届けた場合  交通費(実費)

          ②配送業者が配送した場合          配送料(実費)

 薬剤配送に関する患者負担額:0 円


配送方法及び配送に関する留意点 

 患者と相談の上、適切な配送方法を選択すること。 

 薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意すること。 

 配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。

薬局における請求・報告の手続き 

 薬局においては、本事業に請求する配送費及び 0410 事務連絡に基づく電話等服薬指導の実施状況について、実施状況の一覧(※1エクセルファイル)と薬局において配送費の請求の根拠となる資料を保存し、その写しと所定の請求様式(※2ワードファイル)を都道府県薬剤師会に提出すること。

  • ※1 実施状況の一覧(月報告) (月報告)新請求様式(xlsx)
  • ※報告の際に、ファイル名は「薬局名.xlsx」として提出ください。

  • ※2 請求様式(月報告)(別途、領収証の写し添付) (月報告)新請求様式(docx)
  •  ※1、※2は、月末締めでまとめ、翌月 15 日までに※1はメール添付で、※2は領収証の写しを添えてFAX(076-420-5451)で県薬剤師会に提出ください。

    事業の開始・終了時期 

     令和4年3月1日より開始、支援対象は最大でも令和5年2月末日分まで(請求は令和5年3月 15 日締め切り)

    配送業者もしくは薬局の従業者が患者宅等に届けた場合、担当薬剤師は、当該患者等に電話で薬剤が届いたことを確認し、薬剤に関する服薬指導を行ってください。                                                      問合せ先:☎076-420-5450

    (新)薬剤交付支援事業(2022年2月25日改正)

    〒939-8057
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    富山県薬事情報センター

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