薬剤師会からのお知らせ
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「GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について」の再周知について
標記につきまして、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長ほかより都道府県衛生主幹部(局)長ほかに宛て、別添のとおり(事務連絡・別添1)通知がされましたのでお知らせいたします。
GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬については、一部の医療機関等において、2型糖尿病及び肥満症の治療目的以外の美容や痩身を目的に使用されている実態があることから、本剤の適正使用について、これまでも日本薬剤師会ならびに富山県薬剤師会より、ご協力をお願いしていたところです。
今般、日本肥満学会より「安全な減量に関するステートメント―インクレチン関連薬を用いた減量によるケトーシス関連事象の注意喚起―」が発出されました(別添2)。また、GLP-1受容体作動薬等については、因果関係は不明であるものの、製造販売承認された効能・効果以外の目的で使用された場合に、ケトーシス関連事象に係る副作用が報告されていること等を踏まえ、改めて本剤の適正使用に関する注意喚起が出されました。
本剤の承認された効能・効果や用法・用量の範囲ではない適応外での使用による安全性及び有効性は確認されておらず、思わぬ有害事象による健康被害につながるおそれがあります。
貴薬局内でも、患者の医療安全を確保する観点から、本剤の適応外使用による健康被害のリスクを十分に認識するとともに、適応外使用を含め、適正使用がなされていない場合には、医薬品副作用被害救済制度の対象とならないことがある点についても周知・啓発をお願い申し上げます。 -
不正アクセスによる情報漏えい等の事案を踏まえたセキュリティ対策の徹底について(周知依頼)
標記について、厚生労働省医政局総務課より別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
昨今のサイバー攻撃の高度化により、個人情報取扱事業者等の情報システムへの不正侵入や、個人情報を含むデータが窃取される事案が複数確認されていることを踏まえ、内閣官房国家サイバー統括室より、別添のとおり注意喚起が出されました。
薬局は患者の機微な情報を扱っている場所であるため、別添に示された主な対策のポイントを御参照いただき、サイバーセキュリティ対策の一層の徹底につい
て御検討いただきたく存じます。
また、もし、サイバー攻撃による被害を受けた場合には、更なる攻撃被害の拡大を防ぐ観点から、サイバー攻撃に関する技術的な情報を事務連絡に記載の厚労省連絡先までご連絡していただきたいとのことです。
薬局内でも周知いただき、対応いただきますようお願いいたします。 -
地域フォーミュラリの医療関係者を対象とした説明会について
標記につきまして、厚生労働省保険局総務課医療介護連携政策室及び医療費適正化対策推進室より、別添のとおり協力依頼がありましたのでご連絡いたします。
今般、厚生労働省において医療関係者に向けて、地域フォーミュラリに関する研修会が開催されます。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でも周知いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、本研修会は厚生労働省保険局総務課から委託を受けた株式会社三菱総合研究所が運営していることを申し添えます。
(概要)
「地域フォーミュラリの検討・導入に向けた研修会」
・開催日時:第1回 令和8年10 月21 日(水)14 時00 分~15 時30 分(オンライン)
第2回 令和8年11 月18 日(水)14 時00 分~15 時30 分(オンライン)
・内 容:地域で協働して作成する推奨薬リスト(地域フォーミュラリ)について
・対 象 者:医療関係者
・参加方法:事前申込となっており、お申し込みいただいたメールアドレスに参加用のZoom のURL がお送りされます。第1回 申込期限:令和8年10 月16 日(金)まで
https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/26936第2回 申込期限:令和8年11 月13 日(金)まで
https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/26971 -
OTC 類似薬の一部保険外療養に関する通知の発出について
今般、一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しに関する答申が行
われ、これに関する省令・告示が令和8年9月30 日付けで公布され、厚生労働省保険
局より関係通知(実施上の留意事項など)が別添のとおり発出されました。
今回の一部改正につきましては、令和9年3月1日より適用となります。また、
これらにつきましては、厚生労働省ホームページからも入手できますので、薬局内でも
周知いただきますよう宜しくお願い申し上げます。1.関係通知(いずれも令和8年9月30 日付け)
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薬局におけるカスタマーハラスメント対策マニュアル(仮称)[暫定版]について
標記について、日本薬剤師会から連絡がありましたのでお知らせいたします。
薬局において発生するカスタマーハラスメントは、薬剤師をはじめとする薬局従事者の安全・健康に深刻な影響を及ぼし適切な薬学的管理の実施や地域住民へのサービス提供を妨げる要因となることから、薬剤師や薬局従事者が安心して業務を実施できる環境整備に向けた取組が求められます。
また、令和8年10 月1日からは、改正労働施策総合推進法の施行に伴い、全ての事業主に対し、カスタマーハラスメントを防止するための措置等を講じることが義務付けられます。
そこで、法施行にあたり、薬局におけるカスタマーハラスメント対策について、薬局において対応が必要となる事項等(別紙)ならびに「薬局におけるカスタマーハラスメント対策マニュアル(仮称)[暫定版]」をとりまとめ、公表することといたしました。
つきましては、別紙ならびに別添資料①・②について薬局内でもご確認いただき、適切にカスタマーハラスメント対策に取り組まれますよう、ご協力をお願いいたします。 -
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」を アクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について
すでにご連絡しておりましたが、アクティブ化については、令和8年9月7日をもって終了しました。
令和8年9月3日 厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室ほか事務連絡でアクティブ化の期間が令和8年9月7日まで延長されました。
標記につきまして、厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室ほかより、別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間等については、お知らせしたところですが、今般、一部地域(福井県内)のアクティブ化範囲が追加されました。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。 -
ベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書(令和7年度分)及び賃金改善中間報告書(令和8年度分)の取扱いについて
標記について、厚生労働省保険局医療課から別添のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
ベースアップ評価料等に係る実績報告については、本年8月において「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」を作成し、地方厚生(支)局長に報告することとされております。
今般、令和8年度診療報酬改定後、初回の報告書提出であり、作成に伴う疑義が多く生じたこと等により、期限までの提出に間に合わなかった保険医療機関・保険薬局等があったことを踏まえ、当該報告書の提出期限は、令和8年8月31 日まででしたが、やむを得ず提出期限を超過している場合においては、当該報告書を可及的速やかに地方厚生(支)局長宛てに提出いただきたいとのことです。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でも周知いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、ベースアップ評価料に係る報告書作成動画及び疑義解釈資料や最新の様式等は、以下のURL の特設ページから閲覧が可能になっていることを申し添えます。
〇令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html -
疑義解釈資料の送付について(その12)
標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料につきましては、(その11)ほかにてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でご周知くださいますようお願いいたします。
なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能になっていることを申し添えます。〇「令和8年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療> 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
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令和8年8月27日からの大雨に係る災害により 被災した被保険者等における診療報酬等明細書情報の第三者への提供について
標記について、社会保険診療報酬支払基金富山審査委員会事務局および富山県国民健康保険団体連合会より、連絡がありましたので、薬局内でもご確認いただき、周知いただきますようお願いいたします。
平素は、社会保険診療報酬支払基金ならびに国民健康保険団体連合会の事業運営にご理解とご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。
さて、標記「令和8 年8 月2 7 日からの大雨に係る災害」につきましては、厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室等から、被災している一部地域について、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化について示されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4 情報での検索により、資格情報や薬剤情報等を把握することができます。
他方、建物や通信機器の損壊等により、医療機関・薬局( 以下「医療機関等」という。) でオンライン資格確認等システムを利用できない場合も想定されることから、かかりつけ医等の医療機関等以外においても、被災した被保険者の罹患情報等を把握し、適切な医療の速やかな提供に資するよう、医療機関等からの照会に応じ、社会保険診療報酬支払基金が保有する被保険者等の既往歴や薬歴等について、下記のとおり提供する取扱いといたします。
つきましては、薬局内での周知にご高配賜りますようお願い申し上げます。
なお、この取扱いにつきましては、厚生労働省保険局保険課と協議済みであることを申し添えます。
記
1 本人の同意
診療報酬明細書等に記載されている本人が第三者提供について同意していることを、診療している医師等の第三者を介して確認する等の適切な方法により確認すること。
なお、個人情報の保護に関する法律( 平成 1 5 年5 月3 0 日法律第 5 7 号)
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は本人の同意は不要であること。
2 本人が閲覧しないことの確認
本人が傷病名等を知ることによって診療上支障が生じる場合があることから、診療報酬明細書等については、本人が閲覧しないよう、診療を行う医師等に対して直接提供すること。
3 照会への対応状況の記録
診療報酬明細書等の提供を受けた医療機関等、医師等、提供年月日、提供情報の概要等について記録する。
4 医療機関等からの照会窓口
社会保険診療報酬支払基金 富山審査委員会事務局
平日の場合: 0 7 6 - 4 2 5 - 5 5 6 1 ( 代表)
休日の場合: 0 7 6 - 4 0 0 - 9 9 8 3 ( 事務局長 竹中)
0 7 6 - 4 0 0 - 9 9 8 6 ( 業務課長 米田)
連絡可能時間: 9 時0 0 分から1 7 時3 0 分
富山県国民健康保険団体連合会審査課
電話番号 :076-431-9831
連絡可能時間:9 時00 分から17 時30 分
対応期間 :「緊急時医療機関情報・資格確認機能」のアクティブ化期間に準ずる( 土日祝日を含む)( ※)
※令和8 年9月2日まで(延長された場合はその期日まで) -
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について、今般、厚生労働省老健局高齢者支援課ほかより、標記に関する事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。
本事務連絡では、高齢者施設等においても留意が必要な事項として、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止に関する考え方について、改めて周知するよう示されています。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。
(別添)
▪ 介護保険最新情報 Vol.1528「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」(令和8年7月23 日付け事務連絡、厚生労働省老健局高齢者支援課ほか)