薬剤師会からのお知らせ
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「薬局薬剤師を対象とした薬剤耐性(AMR)と抗菌薬適正使用に関する知識・態度・行動の現状についての横断的研究」に関するアンケート調査へのご協力のお願い
このたび、日本薬剤師会を通じてAMR 臨床リファレンスセンターより、別添のとおり、薬剤耐性(AMR)と抗菌薬の適正使用に関する薬局薬剤師の知識、態度、行動の現状を把握するため、アンケート調査を実施する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
つきましては、本調査の概要につき、別添の依頼文書および研究説明文書、質問票をご参照ください。アンケート回答URL 等については、下記に記載いたします。
お忙しいこととは存じますが、本アンケート調査へのご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.別添資料
別添1 依頼文書
別添2 研究説明文書
別添3 質問票
2.アンケート回答URL: https://hst.netr.jp/pharmacist/
3.回答期間: 2026 年2 月17 日~3 月16 日24 時まで -
【日本薬剤師会】指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について
指定濫用防止医薬品の規定にかかる解釈や取り扱いにおける留意事項について、今般、厚生労働省医薬局総務課より、関連通知に係る取扱いにおける質疑応答集(Q&A)について別添のとおり連絡がありました。
薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。
<別添>
指定濫用防止医薬品の販売等に係る質疑応答集(Q&A)について
(令和8年1月30 日付け事務連絡、厚生労働省医薬局総務課) -
【日本薬剤師会】指定濫用防止医薬品販売等手順書に係る 関係団体作成ガイドラインの周知について
今般、「指定濫用防止医薬品の販売等について」関係団体からの指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成に係るガイドライン文書について、別添のとおり連絡がありました。
薬局内でご周知くださいますようお願い申し上げます。<別添>
指定濫用防止医薬品販売等手順書に係る関係団体作成ガイドラインの周知について
(令和8年1月 30 日付け医薬総発 0130 第3号、厚生労働省医薬局総務課長)
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【第2弾】令和7年度富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)について
すでに薬局には郵送で案内がされていますが、 富山県から、原油価格高騰の影響を受ける県内医療機関等を対象に、光熱費等の高騰分の影響を緩和するため、下記のとおり光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金を交付するとの案内がありました。
補助金の詳細は県ホームページに掲載されておりますので、ご確認くださいますようお願いします。
記
1 補助金の交付対象と主な内容
(1)交付対象
病院、診療所(以下・歯科)、薬局、施術所(柔道制服、安間・ハリ・休)、除算所、歯科技工所 ※昂立除く
(2)主な内容(薬局関連のみ掲載)
①光熱費
対象:無床診療所、その他施設 交付額:18,000 円/施設
詳細は、県ホームページをご覧ください
https://www.pref.toyama.jp/1204/kurashi/kenkou/iryou/shienkin/r0801goannai.html
2 申請方法
県ホームページから電子申請または申請書の郵送をお願いします。
受付期間:令和8年2月2日 から 令和8年3月10 日 まで
3 問合せ先(※メールでのお問い合わせにご協力お願いします。)
○薬局の方
薬事指導課薬事係
TEL:076-444-3234、E-mail:ayakujishido@pref.toyama.lg.jp -
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて(重要)
標記について、日本薬剤師会を通じて、厚生労働省医薬局総務課より別添のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。以下、日本薬剤師会からの案内文を掲載させていただきます。
規制改革実施計画(令和5年6月16 日閣議決定)では「在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の重要性なども考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、必要な対応」について検討が求められ、厚生労働省「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」での議論を経て、「これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方について)(令和7年3月31 日公表)」(以下、とりまとめ)が示されました。
今般の連絡はとりまとめの内容に基づき、一定の要件のもと、臨時的に、訪問看護ステーションに輸液(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液及び脱水補水液に限る。)を配備することを可能とするものです。
とりまとめでも言及されているとおり、現状でも多くの事例において、薬剤師・薬局と関係者の連携のもと円滑に薬剤提供の対応ができており、また、それ以外の事例においても、薬局間および医療関係者間で密な連携体制を構築しておくことで円滑な薬剤提供が可能になると本会では考えております。そのためには、都道府県薬剤師会並びに地域薬剤師会で実施している「地域医薬品提供体制構築のためのアクションリスト」に係る取組の確実な実行・継続が極めて重要となります。
今般の臨時的な対応においては、「地域の薬剤師会(地域の薬剤師会がない場合には、都道府県の薬剤師会を含む。)にも事前に相談がなされたものであること」がその要件とされていることから、都道府県薬剤師会あるいは地域薬剤師会に問合せがあることが想定されますので、その場合には適切に対応いただきますとともに、臨時的対応に至る前に、医薬品の専門家である薬剤師・薬局が適切に関与した形態・手段での地域医薬品提供体制を構築いただきたく、内容につきご了知の上、地域薬剤師会、会員ならびに薬局内でご周知くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
<別添>
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて(令和7年12 月25 日付.厚生労働省医薬局総務課事務連絡) -
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について
(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について、今般別添のとおり、本年5月1日施行事項における改正の趣旨、内容等について(別添1)、また今般の改正により位置づけられた「指定濫用防止医薬品」の規定にかかる解釈や取り扱いにおける留意事項について(別添2)、厚生労働省医薬局長及び総務課長より通知がありましたのでお知らせいたします。
薬局・薬剤師に関する主な改正事項としては、要指導医薬品等の情報提供及び販売等に係る規定の整備、指定濫用防止医薬品の販売時の情報提供等に係る規定の整備等が含まれております。これらについて今般の改正により、薬局開設者は、指定濫用防止医薬品を販売する場合においては、指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成し、薬剤師又は登録販売者に、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、適正な方法により指定濫用防止医薬品の販売・授与に係る業務を行わせなければならないとされています。
薬局内においても、改正の趣旨ならびに薬剤師・薬局が遵守すべき事項等について、ご周知下さるようお願い申し上げます。
なお日本薬剤師会では従前より、法令に基づき求められる業務手順書のモデル等を作成・示しており、今般の改正を踏まえ改訂を行い、改めて示す予定とのことを申し添えます。 -
電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックを踏まえた対応について
今般、厚生労働省医薬局総務課より、別添のとおり事務連絡があり、電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックによりアラートが確認された場合の、薬局及び薬剤師の対応について整理が示されました。
同事務連絡では、重複投薬等アラートが確認された場合には、その件数にかかわらず、サービスが正常に機能した結果として取り扱い、当該結果を踏まえて適切に調剤を行うこととされています。
また、オンライン資格確認の実施にあたっては、過去の薬剤情報等の閲覧に係る患者の同意取得に努めることとされています。あわせて、疑わしい点があると判断した場合には、薬剤師法に基づき疑義照会を行い、必要に応じて処方内容の変更を求めること、疑義照会後の対応についても関係法令に照らして整理されています。
多用のこととは存じますが、薬局内でもにご周知下さるようお願い申し上げます。 -
医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(情報提供)
標記について、日本薬剤師会を通じて厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に通知が発出との案内がありましたので、情報提供いたします。
本件は規制改革実施計画(令和6年6月21 日閣議決定)において、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為に該当しないものの整理及び実施可能と考えられる行為の明確化が求められたことを踏まえ、その考え方等を示したものです。
服薬等に関しましては、薬剤師の服薬指導等の上、患者に交付された後の薬剤を介護職員が使用の介助として、①お薬カレンダーへ一包化された等の薬剤をセットすること、②服薬の直前にPTP シートから薬剤を取り出すこと、③専門的な管理が必要無いことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆる湿布(解熱・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤で、麻薬若しくは向精神薬であるもの又はステロイド外用剤等専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)を貼付すること-が可能とされています(別添別紙(服薬準備等関係)参照)。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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【日本薬剤師会】電子処方箋に関する医薬品等マスタの点検報告および 医療DX 推進体制整備加算の取扱いについて (情報提供)
以前より予告されておりました、医薬品等マスタの点検報告が完了していない医療機関・薬局の電子処方箋管理サービスへの接続停止日が確定いたしました。
令和8年1月8日(木)17時までに点検報告が済んでいない医療機関・薬局を対象に、令和8年1月11日(日)を目途に接続が停止になるとのことです。医薬品等マスタの点検報告が完了していない医療機関・薬局においては、今年末を目途に電子処方箋管理サービスへの接続が停止される予定です。既に点検報告が完了している薬局において、影響ありませんが、電子処方箋システムの運用開始はしているものの点検報告が完了していない場合は、急ぎご利用のシステムベンダーに相談し、すみやかに対応ください。また、電子処方箋管理サービスについては、電子処方箋により調剤する体制及び調剤結果を登録する体制を整備することが医療DX 推進体制整備加算の算定要件となっており、接続停止となった場合は、算定できません。ご多用のところ誠に恐れ入りますが、点検報告が完了していない際は急ぎご対応いただきますようお願い申し上げます。
(参考)
点検報告は医療機関等向け総合ポータルサイトから行えますhttps://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011894
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【富山県】令和7年度富山県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金について ※締切間近です!!
富山県厚生部より、令和7年度富山県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金について、第2回受付を開始します。なお、令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入しており、県への補助金申請時点で、社会保険診療報酬支払基金から補助金等の交付決定を受けている必要がありますので、ご注意くださいとのことです。
申請方法等詳細については、添付の案内をご確認いただきますようお願いいたします。