薬剤師会からのお知らせ
第16回富山県漢方調剤フォーラム(2月1日開催)
2026/01/08イベント
富山県薬剤師会生涯教育研修会(2月12日)開催案内
2026/01/08イベント
令和7年度「実務実習指導薬剤師スキルアップ研修会」(2月10日開催)
2026/01/08イベント
第27回富山県薬学大会・第27回富山県薬学会年会(2月7日開催)
2026/01/08イベント
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について
2026/01/07薬局向け
(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について、今般別添のとおり、本年5月1日施行事項における改正の趣旨、内容等について(別添1)、また今般の改正により位置づけられた「指定濫用防止医薬品」の規定にかかる解釈や取り扱いにおける留意事項について(別添2)、厚生労働省医薬局長及び総務課長より通知がありましたのでお知らせいたします。
薬局・薬剤師に関する主な改正事項としては、要指導医薬品等の情報提供及び販売等に係る規定の整備、指定濫用防止医薬品の販売時の情報提供等に係る規定の整備等が含まれております。これらについて今般の改正により、薬局開設者は、指定濫用防止医薬品を販売する場合においては、指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成し、薬剤師又は登録販売者に、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、適正な方法により指定濫用防止医薬品の販売・授与に係る業務を行わせなければならないとされています。
薬局内においても、改正の趣旨ならびに薬剤師・薬局が遵守すべき事項等について、ご周知下さるようお願い申し上げます。
なお日本薬剤師会では従前より、法令に基づき求められる業務手順書のモデル等を作成・示しており、今般の改正を踏まえ改訂を行い、改めて示す予定とのことを申し添えます。
電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックを踏まえた対応について
2026/01/07薬局向け
今般、厚生労働省医薬局総務課より、別添のとおり事務連絡があり、電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックによりアラートが確認された場合の、薬局及び薬剤師の対応について整理が示されました。
同事務連絡では、重複投薬等アラートが確認された場合には、その件数にかかわらず、サービスが正常に機能した結果として取り扱い、当該結果を踏まえて適切に調剤を行うこととされています。
また、オンライン資格確認の実施にあたっては、過去の薬剤情報等の閲覧に係る患者の同意取得に努めることとされています。あわせて、疑わしい点があると判断した場合には、薬剤師法に基づき疑義照会を行い、必要に応じて処方内容の変更を求めること、疑義照会後の対応についても関係法令に照らして整理されています。
多用のこととは存じますが、薬局内でもにご周知下さるようお願い申し上げます。
医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(情報提供)
2026/01/07薬局向け
標記について、日本薬剤師会を通じて厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に通知が発出との案内がありましたので、情報提供いたします。
本件は規制改革実施計画(令和6年6月21 日閣議決定)において、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為に該当しないものの整理及び実施可能と考えられる行為の明確化が求められたことを踏まえ、その考え方等を示したものです。
服薬等に関しましては、薬剤師の服薬指導等の上、患者に交付された後の薬剤を介護職員が使用の介助として、①お薬カレンダーへ一包化された等の薬剤をセットすること、②服薬の直前にPTP シートから薬剤を取り出すこと、③専門的な管理が必要無いことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆる湿布(解熱・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤で、麻薬若しくは向精神薬であるもの又はステロイド外用剤等専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)を貼付すること-が可能とされています(別添別紙(服薬準備等関係)参照)。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。
[ 富薬 バックナンバー ] 第48巻 第1号 No.438
2026/01/05会員向け
【(一社)LFA Japan主催】食物アレルギー:地域で考える防災講演(2026.1.17開催~3/31録画配信)
2026/01/05イベント
【日本薬剤師会】電子処方箋に関する医薬品等マスタの点検報告および 医療DX 推進体制整備加算の取扱いについて (情報提供)
2025/12/19薬局向け
以前より予告されておりました、医薬品等マスタの点検報告が完了していない医療機関・薬局の電子処方箋管理サービスへの接続停止日が確定いたしました。
令和8年1月8日(木)17時までに点検報告が済んでいない医療機関・薬局を対象に、令和8年1月11日(日)を目途に接続が停止になるとのことです。
医薬品等マスタの点検報告が完了していない医療機関・薬局においては、今年末を目途に電子処方箋管理サービスへの接続が停止される予定です。既に点検報告が完了している薬局において、影響ありませんが、電子処方箋システムの運用開始はしているものの点検報告が完了していない場合は、急ぎご利用のシステムベンダーに相談し、すみやかに対応ください。また、電子処方箋管理サービスについては、電子処方箋により調剤する体制及び調剤結果を登録する体制を整備することが医療DX 推進体制整備加算の算定要件となっており、接続停止となった場合は、算定できません。ご多用のところ誠に恐れ入りますが、点検報告が完了していない際は急ぎご対応いただきますようお願い申し上げます。
(参考)
点検報告は医療機関等向け総合ポータルサイトから行えます
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011894