薬剤師会からのお知らせ
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について、今般、厚生労働省老健局高齢者支援課ほかより、標記に関する事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。
本事務連絡では、高齢者施設等においても留意が必要な事項として、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止に関する考え方について、改めて周知するよう示されています。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。
(別添)
▪ 介護保険最新情報 Vol.1528「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」(令和8年7月23 日付け事務連絡、厚生労働省老健局高齢者支援課ほか) -
薬局における適正な業務の確保等について
このたび、薬局の管理者がその薬局以外の場所で薬局の管理その他薬事に関する実務に従事し、さらには、従事先で適切な記録等を怠ったことにより調剤の責任の所在が不明確となるといった、医薬品医療機器等法及び薬剤師法の規定に違反する事案が複数発覚したことを受け、厚生労働省医薬局総務課長および同監視指導・麻薬対策課長より別添のとおり通知がありました。
同通知では、薬局における適正な業務の確保のため、①薬局開設者は、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、法令遵守体制に関する措置を講じなければならないこと、薬局の管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、措置の内容(措置を講じない場合には、その旨及びその理由)を記録し、適切に保存すること。そのために、薬局開設者が薬局の管理者の意見を聞き、適切な対応を取るための社内体制を整備すること、②薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な注意をし、薬局開設者に対し必要な意見を書面により述べなければならないこと、③薬局開設者は、薬局において、薬事に関する法令の規定に違反し、又はそのおそれのある行為を認識した際には速やかに都道府県知事等へ報告すること、等について改めて周知徹底を求めています。
薬局における法令遵守体制については、厚生労働省が令和3年6月に「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」を示しているほか、日本薬剤師会でも「薬局における法令遵守体制整備の手引き(令和3年7月)」を作成し、ガイドラインとともに周知・活用をお願いしてまいりました。改めてこれら資料を再確認いただくこともあわせ、本件につき、薬局内でもご周知徹底くださいますようお願い申し上げます。
<別添>
・薬局における適正な業務の確保等について(令和8年7月30 日.医薬総発0730第4号、医薬監麻発0730 第10 号)<参考>
・薬局における法令遵守体制整備の整備について(令和3年7月.日本薬剤師会)
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疑義解釈資料の送付について(その11)
標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料につきましては、(その10)ほかにてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でご周知くださいますようお願いいたします。
なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能になっていることを申し添えます。
〇「令和8年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療> 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定について -
電子処方箋管理サービスにおける調剤結果登録及び重複投薬等チェックについて
標記につきまして、厚生労働省医薬局総務課より別添のとおり事務連絡がありましたのでお知らせいたします。
電子処方箋システムにおける調剤結果登録及び重複投薬等チェックについて更なる活用を求めるものです。特に、電子処方箋システムを導入している薬局においては、電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準として、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録することとなっているため、加算を算定している場合は処方箋の種類によらず電子処方箋管理サービスに登録することとなっております。
ご多用のところ誠に恐れ入りますが、薬局内でご周知下さるようお願い申し上げます。 -
疑義解釈資料の送付について(その10)
標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡がありましたのでお知らせいたします。
疑義解釈資料につきましては、(その9)ほかにてお知らせしたところですが、今般、別添のとおり追加の疑義解釈が示されました。
取り急ぎお知らせいたしますので、薬局内でご周知くださいますようお願いいたします。
なお、これら資料につきましては、以下のURL から閲覧が可能になっていることを申し添えます。
〇「令和8年度診療報酬改定について」
厚生労働省ホームページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療> 医療保険 > 令和8年度診療報酬改定について -
保険診療における指導・監査について(情報提供)
厚生労働省から、令和7年度に実施した特定共同指導・共同指導における指摘事項について文書が発出されましたので、ご案内させていただきます。薬局におかれましてもご確認・周知いただきますようお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa.html
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メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg及び同錠36㎎)の薬局間譲渡・譲受に係る取扱いについて
標記につきまして、厚生労働省医薬局総務課長、同局医薬品審査管理課長ほかより別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。
メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg・27mg・36mg)の供給状況については、すでにお知らせしたとおり、近年の需要増加に伴う限定出荷の影響により、医療機関及び薬局において十分な量が確保できない状態が続いております。
本剤は不正流通防止の観点から、薬局間の譲渡・譲受が認められないなど厳格な流通管理が行われていますが、今般の供給不足への対応として、供給不足が解消されるまでの当分の間、ADHD適正流通管理システムに登録している薬局間において、コンサータ錠の譲渡・譲受を特例的に認めることとされました。
本特例措置では、譲渡薬局と譲受薬局の双方が登録薬局であることを事前に確認するとともに、譲渡・譲受を行った日に、ADHD適正流通管理システムを通じて必要事項を報告すること等が求められております。
なお、本特例措置の期間は令和8年7月15日から、供給不足が解消されるまで当分の間とされております。
つきましては、薬局等においては引き続き、過剰な発注・買い込み行為等を厳に慎み、必要な場合には薬局間での医薬品の融通等も含め、地域の医療関係者が協力して必要な患者の治療に支障が生じないようご対応方よろしくお願い申し上げます。 -
令和8年度 医療情報セキュリティ研修の実施について
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【厚生労働省医薬局長通知】薬剤師の調剤応需義務等について
標記のとおり、薬剤師法第21条の法的性質を明確にし、どのような場合に調剤等の求めに応じないことが正当化されるか否かについて、整理が行われ、令和8年7月8日に局長通知が発出されました。薬局におかれましては、添付の通知をご確認・周知いただき、ご対応いただきますようお願いいたします。
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令和8年度版「医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・薬局・事業者向け~」について
厚生労働省より、標記について案内がありました。
医療機関及び薬局のサイバーセキュリティ対策において優先的に取り組むべき事項については、これまで、令和7年度版「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(令和7年5月14 日付け医政参発0514 第1号、厚生労働省医政局医療情報担当参事官通知別添1)及び令和7年度版「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(令和7年5月14 日付け医政参発0514 第3号・医薬総発0514 第3号、厚生労働省医政局医療情報担当参事官・厚生労働省医薬局総務課長連名通知別添1)(以下「チェックリスト」という。)並びに令和7年度版「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関等・事業者向け~」(両通知別添2)(以下「チェックリスト等」という。)により示してきたところです。
今般の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0 版」(令和8年6月29日付け産情発0629 第1号厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官通知別添)の策定を踏まえ、チェックリスト等について、一部項目の見直しを行うとともに、これまで「医療機関確認用」と「薬局確認用」に分かれていたチェックリストについて、項目が共通であることを踏まえ、本改定より統合し、令和8年度版「医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び令和8年度版「医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~医療機関・薬局・事業者向け~」として、別添1及び2のとおり改定しました。
つきましては、薬局におかれましても、ご確認・対応いただきますようお願いいたします。