薬剤師会からのお知らせ
覚醒剤原料の取扱いについて
2020/03/17薬局向け
標記の件で、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長の通知について、日本薬剤師会から連絡がありました。
改正薬機法の公布に伴い、「覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱いの手引き」及び「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き」が示されたほか、医薬品である覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点等について示されました。
今回の改正で、医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の取扱いが麻薬と同様になった点と改正後も麻薬と取扱いが異なる点は下記の別紙のとおりです。
つきましては、薬局内でご周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。
改正薬機法の公布に伴い、「覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱いの手引き」及び「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き」が示されたほか、医薬品である覚醒剤原料の取扱いが麻薬と同様になった点等について示されました。
今回の改正で、医薬品である覚醒剤原料(以下「医薬品覚醒剤原料」という。)の取扱いが麻薬と同様になった点と改正後も麻薬と取扱いが異なる点は下記の別紙のとおりです。
つきましては、薬局内でご周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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