薬剤師会からのお知らせ

平成30 年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて

2018/08/30薬局向け

 標記について、厚生労働省保険局医療課から連絡があり、(公社)日本薬剤師会から保険薬局に周知するようにとの要請がありましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                                                                 記

平成30 年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準について、平成30 年10 月1 日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている項目をまとめたものが示されました。
調剤報酬においては、①地域支援体制加算、②かかりつけ薬剤師指導料及び同包括管理料―について経過措置が設けられています。
経過措置が設けられている項目については、平成30 年10 月10 日までに届出を行い、同月末までに受理されたものは同月1 日に遡って算定することが可能とのことです。
                                                                                                                    以上

なお、本件については、本日、東海北陸厚生局富山事務所からも、保険薬局に届出等について協力いただきたいとの連絡をいただいておりますので、該当薬局におかれましては、周知いただきますようよろしくお願いいたします。

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