医薬品検査

医薬品を製造する上で水は最も基本かつ重要なものです。水の質は医薬品の品質に影響を与え、水の品質管理は医薬品製造の品質保証上、重要な部分を占めています。
医薬品の製造に使用する水の分析を通して、お客様の品質管理を支援します。

当センターでは日本薬局方で定める、常水、精製水、精製水(容器入り)についてお客様の品質管理業務をご支援させて頂きます。

  • 常水
検査項目名 判定基準
水道法第4条に基づく水質基準
(平成15年厚生労働省令第101号)
51項目水質検査
水質基準項目と基準値(51項目)  
アンモニウム* 0.05 mg/L以下

*井水、工業用水等から各施設において製造する場合は、アンモニウムについても適合する必要があります。

  • 精製水
検査項目名 判定基準
性状 本品は無色澄明の液でにおいはない
有機体炭素

0.50 mg/L 以下

導電率(25℃) 2.1 μS・cm-1以下
  • 精製水(容器入り)
検査項目名 判定基準
性状 本品は無色澄明の液でにおいはない
過マンガン酸カリウム還元性物質 液の赤色は消えない
導電率(25℃) 25 μS・cm-1以下 (内容量 10mL 以下)
5 μS・cm-1 以下 (内容量 10mL 超)
微生物限度 本品 1mL 当たり、総好気性微生物数の許容基準は 102CFU

日本薬局方に基づく医薬品検査を行っています。
お気軽にお問い合わせください。

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