医薬品検査

医薬品を製造する上で水は最も基本かつ重要なものです。水の質は医薬品の品質に影響を与え、水の品質管理は医薬品製造の品質保証上、重要な部分を占めています。
医薬品の製造に使用する水の分析を通して、お客様の品質管理を支援します。

当センターでは日本薬局方で定める、常水、精製水、精製水(容器入り)についてお客様の品質管理業務をご支援させて頂きます。

  • 常水
  • 検査項目名 判定基準
    水道法第4条に基づく水質基準
    (平成15年厚生労働省令第101号)
    51項目水質検査
    水質基準項目と基準値(51項目)  
    アンモニウム* 0.05 mg/L以下

    *井水、工業用水等から各施設において製造する場合は、アンモニウムについても適合する必要があります。

  • 精製水
  • 検査項目名 判定基準
    性状 本品は無色澄明の液でにおいはない
    有機体炭素

    0.50 mg/L 以下

    導電率(25℃) 2.1 μS・cm-1以下

  • 精製水(容器入り)
  • 検査項目名 判定基準
    性状 本品は無色澄明の液でにおいはない
    過マンガン酸カリウム還元性物質 液の赤色は消えない
    導電率(25℃) 25 μS・cm-1以下 (内容量 10mL 以下)
    5 μS・cm-1 以下 (内容量 10mL 超)
    微生物限度 本品 1mL 当たり、総好気性微生物数の許容基準は 102CFU

    日本薬局方に基づく医薬品検査を行っています。
    お気軽にお問い合わせください。

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    〒939-8057
    富山県富山市堀27番地2

    TEL 076-420-5450(代表)

    FAX 076-420-5451

    水質検査、医薬品検査に関する
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    富山県医薬品総合研究センター

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    富山県薬事情報センター

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    受付窓口/富山県薬剤師会会館1階北側 検体受付