簡易専用水道検査

ビル・マンションなどの高い建築物では、水道局(市町村・水道事業者)から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプや高置水槽により水圧をかけて、各蛇口に水を給水しています。この受水槽・高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。水道法では、受水槽の有効容量の合計が10mを超える給水施設を「簡易専用水道」として規制の対象としています。

簡易専用水道(受水槽有効容量10mを超える施設)

水道法 (第34条の2)で次のとおり規定されています。

  1. 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
  2. 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

小規模貯水槽水道(受水槽有効容量10m以下の施設)
各自治体の条例により規制されています。

<現場検査>
  1. 簡易専用水道の管理に係る検査
    簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査をします。
    【 検査項目 】水槽の周囲の状態、水槽本体の状態、水槽上部の状態、水槽内部の状態、水槽のマンホールの状態、水槽のオーバーフロー管の状態、水槽の通気管の状態、水槽の水抜管の状態、給水管等の状態
  2. 給水栓における水質の検査
    給水栓において、実際に給水されている水の水質を検査します。
    【 検査項目 】臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素
  3. 書類の整理及び保存の状況に関する検査
  4. その他
    簡易専用水道の利用状況について調査をします。
    【 検査項目 】竣工年月、利用者数、使用水量(m/日)、滅菌装置使用の有無、防錆剤使用の有無

<書類検査>

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設のみ書類検査を行います。

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