浴槽水 水質検査

公衆浴場・旅館業の入浴施設に使用する水については、「公衆浴場における水質基準等に関する指針
(平成12年12月15日衛生発1811号)」において、水質検査項目及び水質基準値、検査頻度が定められております。

浴槽水
検査項目 基準値
濁度 5度以下

有機物  全有機炭素(TOC)の量

   又は過マンガン酸カリウム消費量

8mg/L以下

25mg/L以下

大腸菌 1個/ml以下
レジオネラ属菌 10CFU/100ml未満
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
検査項目 基準値
色度 5度以下
濁度 2度以下
pH値 5.8以上8.6以下

有機物  全有機炭素(TOC)の量

   又は過マンガン酸カリウム消費量

3mg/L以下

10mg/L以下

大腸菌 検出されないこと
レジオネラ属菌 10CFU/100ml未満

○1年に1回以上
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯
循環ろ過器を使用していない浴槽水、毎日完全換水型循環浴槽水

○1年に2回以上
連日使用循環型浴槽水

○1年に4回以上
連日使用型浴槽水で浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、水質検査を行い結果を3年間保管する。

【用語の説明】
●原水
  原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水
●原湯
  浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水
●上がり用水
  洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水
●上がり用湯
  洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水

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