営業許可申請に必要な水質検査

食品製造用水水質検査

食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)には、水道水以外の水を使用する場合、原水は食品製造用水(旧飲用適の水)の水質検査基準に適合する水でなければならないこと、
厚生労働省医薬食品安全部長通知(平成26年12月22日食安発1222第4号)に食品製造用水中の化学物質等試験法が記載されています。

検査項目名 基準
一般細菌 100個/ml以下
大腸菌群 検出されないこと
カドミウム 0.01㎎/L以下
水銀 0.0005㎎/L以下
0.1㎎/L以下
ヒ素 0.05㎎/L以下
六価クロム 0.05㎎/L以下
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01㎎/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10㎎/L以下
フッ素 0.8mg/L以下
有機リン 0.1㎎/L以下
亜鉛 1.0㎎/L以下
0.3㎎/L以下
1.0㎎/L以下
マンガン 0.3㎎/L以下
塩素イオン 200㎎/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300㎎/L以下
蒸発残留物 500㎎/L以下
陰イオン界面活性剤 0.5㎎/L以下
フェノール類 フェノールとして0.005㎎/L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10㎎/L以下
pH値 5.8 以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
食品関係営業許可申請に必要な水質検査

飲食店や食品の製造・販売に水道水以外の水を使用する場合には水質検査が必要となります。
新規の営業許可申請や営業許可の更新等の水質検査については、お早めにお問い合わせください。

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