薬剤師会からのお知らせ

指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて(重要)

2026/01/08薬局向け

 標記について、日本薬剤師会を通じて、厚生労働省医薬局総務課より別添のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。以下、日本薬剤師会からの案内文を掲載させていただきます。
 規制改革実施計画(令和5年6月16 日閣議決定)では「在宅医療の実施状況については地域により異なること、地域の多職種連携の重要性なども考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手できないことがないよう、必要な対応」について検討が求められ、厚生労働省「薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会」での議論を経て、「これまでの議論のまとめ(在宅医療における薬剤提供のあり方について)(令和7年3月31 日公表)」(以下、とりまとめ)が示されました。
 今般の連絡はとりまとめの内容に基づき、一定の要件のもと、臨時的に、訪問看護ステーションに輸液(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液及び脱水補水液に限る。)を配備することを可能とするものです。
 とりまとめでも言及されているとおり、現状でも多くの事例において、薬剤師・薬局と関係者の連携のもと円滑に薬剤提供の対応ができており、また、それ以外の事例においても、薬局間および医療関係者間で密な連携体制を構築しておくことで円滑な薬剤提供が可能になると本会では考えております。そのためには、都道府県薬剤師会並びに地域薬剤師会で実施している「地域品提供体制構築のためのアクションリスト」に係る取組の確実な実行・継続が極めて重要となります。
 今般の臨時的な対応においては、「地域の薬剤師会(地域の薬剤師会がない場合には、都道府県の薬剤師会を含む。)にも事前に相談がなされたものであること」がその要件とされていることから、都道府県薬剤師会あるいは地域薬剤師会に問合せがあることが想定されますので、その場合には適切に対応いただきますとともに、臨時的対応に至る前に、医薬品の専門家である薬剤師・薬局が適切に関与した形態・手段での地域医薬品提供体制を構築いただきたく、内容につきご了知の上、地域薬剤師会、会員ならびに薬局内でご周知くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
<別添>
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて(令和7年12 月25 日付.厚生労働省医薬局総務課事務連絡)

別添

別紙

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について

2026/01/07薬局向け

(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について、今般別添のとおり、本年5月1日施行事項における改正の趣旨、内容等について(別添1)、また今般の改正により位置づけられた「指定濫用防止医薬品」の規定にかかる解釈や取り扱いにおける留意事項について(別添2)、厚生労働省医薬局長及び総務課長より通知がありましたのでお知らせいたします。
 薬局・薬剤師に関する主な改正事項としては、要指導医薬品等の情報提供及び販売等に係る規定の整備、指定濫用防止医薬品の販売時の情報提供等に係る規定の整備等が含まれております。これらについて今般の改正により、薬局開設者は、指定濫用防止医薬品を販売する場合においては、指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成し、薬剤師又は登録販売者に、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、適正な方法により指定濫用防止医薬品の販売・授与に係る業務を行わせなければならないとされています。
 薬局内においても、改正の趣旨ならびに薬剤師・薬局が遵守すべき事項等について、ご周知下さるようお願い申し上げます。
 なお日本薬剤師会では従前より、法令に基づき求められる業務手順書のモデル等を作成・示しており、今般の改正を踏まえ改訂を行い、改めて示す予定とのことを申し添えます。

別添1

別添2

電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックを踏まえた対応について

2026/01/07薬局向け

 今般、厚生労働省医薬局総務課より、別添のとおり事務連絡があり、電子処方箋管理サービスにおける重複投薬等チェックによりアラートが確認された場合の、薬局及び薬剤師の対応について整理が示されました。
 同事務連絡では、重複投薬等アラートが確認された場合には、その件数にかかわらず、サービスが正常に機能した結果として取り扱い、当該結果を踏まえて適切に調剤を行うこととされています。
 また、オンライン資格確認の実施にあたっては、過去の薬剤情報等の閲覧に係る患者の同意取得に努めることとされています。あわせて、疑わしい点があると判断した場合には、薬剤師法に基づき疑義照会を行い、必要に応じて処方内容の変更を求めること、疑義照会後の対応についても関係法令に照らして整理されています。
 多用のこととは存じますが、薬局内でもにご周知下さるようお願い申し上げます。

医薬総発1219第1号

別添

医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(情報提供)

2026/01/07薬局向け

 標記について、日本薬剤師会を通じて厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に通知が発出との案内がありましたので、情報提供いたします。
 本件は規制改革実施計画(令和6年6月21 日閣議決定)において、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為を中心に、医行為に該当しないものの整理及び実施可能と考えられる行為の明確化が求められたことを踏まえ、その考え方等を示したものです。
 服薬等に関しましては、薬剤師の服薬指導等の上、患者に交付された後の薬剤を介護職員が使用の介助として、①お薬カレンダーへ一包化された等の薬剤をセットすること、②服薬の直前にPTP シートから薬剤を取り出すこと、③専門的な管理が必要無いことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆる湿布(解熱・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤で、麻薬若しくは向精神薬であるもの又はステロイド外用剤等専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)を貼付すること-が可能とされています(別添別紙(服薬準備等関係)参照)。
 つきましては、薬局内でもご周知くださいますようよろしくお願い申し上げます。
 

別添別紙

[ 富薬 バックナンバー ] 第48巻 第1号 No.438

2026/01/05会員向け

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