薬剤師会からのお知らせ
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令和8年8月27日からの大雨に係る災害により 被災した被保険者等における診療報酬等明細書情報の第三者への提供について
標記について、社会保険診療報酬支払基金富山審査委員会事務局より、連絡がありましたので、薬局内でもご確認いただき、周知いただきますようお願いいたします。
平素は、支払基金の事業運営にご理解とご協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。
さて、標記「令和8 年8 月2 7 日からの大雨に係る災害」につきましては、厚生労働省政策統括官付医療情報基盤担当参事官室等から、被災している一部地域について、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」のアクティブ化について示されており、当該機能を活用すること
で、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4 情報での検索により、資格情報や薬剤情報等を把握することができます。
他方、建物や通信機器の損壊等により、医療機関・薬局( 以下「医療機関等」という。) でオンライン資格確認等システムを利用できない場合も想定されることから、かかりつけ医等の医療機関等以外においても、被災した被保険者の罹患情報等を把握し、適切な医療の速やかな提供に資するよう、医療機関等からの照会に応じ、社会保険診療報酬支払基金が保有する被保険者等の既往歴や薬歴等について、下記のとおり提供する取扱いといたします。
つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜りますようお願い申し上げます。
なお、この取扱いにつきましては、厚生労働省保険局保険課と協議済みであることを申し添えます。
記
1 本人の同意
社会保険診療報酬支払基金より提供した、診療報酬明細書等に記載されている本人が第三者提供について同意していることを、診療している医師等の
第三者を介して確認する等の適切な方法により確認すること。
なお、個人情報の保護に関する法律( 平成 1 5 年5 月3 0 日法律第 5 7 号)
「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」は本人の同意は不要であること。
2 本人が閲覧しないことの確認
本人が傷病名等を知ることによって診療上支障が生じる場合があることから、診療報酬明細書等については、本人が閲覧しないよう、診療を行う医師等に対して直接提供すること。
3 照会への対応状況の記録
社会保険診療報酬支払基金において、診療報酬明細書等の提供を行った医療機関等、医師等、提供年月日、提供情報の概要等について記録する。
4 医療機関等からの照会窓口
当該医療機関等の所在地を管轄する都道府県の審査事務センター( 分室)及び審査委員会事務局
( 当該取扱いに関するお問い合わせ先)
社会保険診療報酬支払基金 富山審査委員会事務局
平日の場合: 0 7 6 - 4 2 5 - 5 5 6 1 ( 代表)
休日の場合: 0 7 6 - 4 0 0 - 9 9 8 3 ( 事務局長 竹中)
0 7 6 - 4 0 0 - 9 9 8 6 ( 業務課長 米田)
連絡可能時間: 9 時0 0 分から1 7 時3 0 分 -
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2026 年度 富山漢方 セミナー(10月1日開催)
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令和8年度第4回富山県薬剤師研修協議会研修会(9月24日)開催案内
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保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について、今般、厚生労働省老健局高齢者支援課ほかより、標記に関する事務連絡が発出されましたので、お知らせいたします。
本事務連絡では、高齢者施設等においても留意が必要な事項として、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止に関する考え方について、改めて周知するよう示されています。
つきましては、薬局内でもご周知くださいますようお願い申し上げます。
(別添)
▪ 介護保険最新情報 Vol.1528「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」(令和8年7月23 日付け事務連絡、厚生労働省老健局高齢者支援課ほか) -
認知症バスケット地域連携公開セミナー(9月12日(土)開催)
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富山県薬剤師会生涯教育研修会(9月10日)開催案内
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[ 富薬 バックナンバー ] 第48巻 第8号 No.445
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薬局における適正な業務の確保等について
このたび、薬局の管理者がその薬局以外の場所で薬局の管理その他薬事に関する実務に従事し、さらには、従事先で適切な記録等を怠ったことにより調剤の責任の所在が不明確となるといった、医薬品医療機器等法及び薬剤師法の規定に違反する事案が複数発覚したことを受け、厚生労働省医薬局総務課長および同監視指導・麻薬対策課長より別添のとおり通知がありました。
同通知では、薬局における適正な業務の確保のため、①薬局開設者は、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、法令遵守体制に関する措置を講じなければならないこと、薬局の管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、措置の内容(措置を講じない場合には、その旨及びその理由)を記録し、適切に保存すること。そのために、薬局開設者が薬局の管理者の意見を聞き、適切な対応を取るための社内体制を整備すること、②薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、必要な注意をし、薬局開設者に対し必要な意見を書面により述べなければならないこと、③薬局開設者は、薬局において、薬事に関する法令の規定に違反し、又はそのおそれのある行為を認識した際には速やかに都道府県知事等へ報告すること、等について改めて周知徹底を求めています。
薬局における法令遵守体制については、厚生労働省が令和3年6月に「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」を示しているほか、日本薬剤師会でも「薬局における法令遵守体制整備の手引き(令和3年7月)」を作成し、ガイドラインとともに周知・活用をお願いしてまいりました。改めてこれら資料を再確認いただくこともあわせ、本件につき、薬局内でもご周知徹底くださいますようお願い申し上げます。
<別添>
・薬局における適正な業務の確保等について(令和8年7月30 日.医薬総発0730第4号、医薬監麻発0730 第10 号)<参考>
・薬局における法令遵守体制整備の整備について(令和3年7月.日本薬剤師会)
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令和8年熊本地震義援金の募集について
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