薬剤師会からのお知らせ

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する通知・連絡等について

2023/02/09薬局向け

 標記について、令和5年1月31日に厚生労働省から、
1 医療DX の推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置について(別紙1)
2 医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置について(別紙2)
が事務連絡として発出されました。
 それに伴い、医療情報・システム基盤整備体制充実加算における「令和5年12月31日までに電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を開始する旨の届出」については、様式86を原則5年3月31日までに提出することなっておりますので、薬局内で周知いただきますようお願いいたします。
※疑義解釈資料もご確認ください。 (令和5年2月8日 本会HP掲載記事)
さらに、日本薬剤師会から、医薬品供給に関する取り組み事例として下記の資料と、薬局内掲示例が示されましたので、ご対応いただきますようお願いいたします。

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料について

2023/02/08薬局向け

 厚生労働省保険局医療課より、下記について連絡がありましたのでお知らせします。
 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第16 号)等については、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて」(令和5年1月31 日保医発0131 第5号)等により、令和5年4月1日より実施することとしているところであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を添付のとおり取りまとめたので、確認の上、適切に運用いただくようお願いします。

電子処方箋の運用開始に係る情報提供について

2023/01/26薬局向け

 本日、1月 2 6 日より電子処方箋管理サービスの運用が開始され、電子処方箋を応需できるシステムの導入を完了した薬局より、随時、電子処方箋に基づく調剤が可能となります。
 先日、本県での対応状況について、会員薬局にアンケート調査をしたところ、調査期間が2日間であったにも関わらず、368薬局から回答をいただきました。その中で、本日から、対応可能な薬局は、中新川支部1薬局、高岡支部3薬局、全砺波支部3薬局でした。また、それ以外のほぼすべての薬局で、年度内もしくは次年度以降に予定していると回答いただきました。
 なお、厚生労働省のホームページに電子処方箋対応施設のリストが公表されておりますので、そちらもご確認いただければと存じます。
 ご存じのとおり、電子処方箋システムの導入にあた っ ては、その前提として①オンライン資格確認等システムの導入が必要であり、 加えて②薬剤師資格証( H PKI カード)の取得、 ③ 調剤 レセプトコンピュータ 等の電子処方箋対応が必要となります。現状、多くのシステム事業者においては、令和5年4月のオンライン資格確認の原則義務化を見据え、① を最優先に取り組んでいるものと承知しておりますが、1月 1 8 日に厚生労働省よりシステム事業者に対し、 あらためて電子処方箋の導入推進に向けた協力要請等が行われ、 運用開始に向けシステム事業者の取組も加速することが見込まれ ます。
 これらを踏まえ、現時点で示されている電子処方箋に関する情報等について、日本薬剤師会から情報提供がありましたので、ご案内いたします。引き続き、本会やシステム事業者等の情報も参考としながら、着実なシステム導入にご協力賜りますよう、貴薬局でもご周知ください。
<資料>
 電子処方箋の導入・運用について 情報提供(令和5年1月 18 日現在)(日本薬剤師会作成)
※ リンク先の公式情報は随時更新されます。適宜、最新情報を確認するようにしてください。
電子処方箋対応医療機関・薬局リスト

医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼と疑義解釈資料の送付について

2023/01/17薬局向け

 令和5年1月13日に厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課より、事務連絡が発出されましたので、お知らせします。
 今般、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、治療薬である解熱鎮痛薬等(咽頭痛治療薬トラネキサム酸、鎮咳薬を含む)の中でも特に小児用(散剤等)について入手が困難な状況となっていますことから、必要量に見合う量の購入や代替え薬の買い込みを控えること、必要に応じ処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して調剤するなどの協力依頼がありました(下記、事務連絡参照)。
 また、この事務連絡に伴い、調剤報酬点数表【自家製剤加算】について、疑義解釈資料の送付がありましたので、薬局内で周知いただきますようお願いいたします(下記、疑義解釈資料参照)。
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